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北朝鮮当局が外国人投資企業関連法を修正・補充したと、朝鮮中央通信が30日報じた。

朝鮮中央通信は「外国人投資企業労働法は、従業員の採用及び労働契約の締結、労働と休息、労働保護、社会保険や社会保障などの8つの章と51の条で構成された」と明らかにした。

また、10つの章と72の条で構成された外国人投資企業財政管理法と、4つの章と59の条で構成された外国投資企業会計も改正されたと伝えた。しかし、これらの具体的な変更点は明らかにしなかった。

北朝鮮が外国人投資法を制定したのは1992年5月で、1999年と2004年に改正された。今回改正された外国人投資企業関連法が外国人投資法であるなら、8年ぶりの改正となる」。

このような措置は、外貨確保に向け外資の積極的な誘致を念頭に置いたものと見られる。

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また、最近では黄金坪・威化島の開発における経済特区法などを制定・発表しており、北の国策研究機関である社会科学院も、官報を通じて外国企業のための合理的な税務調査を強調した。

これに対して、ドン・ヨンスン三星経済研究所の研究専門委員はデイリーNKとの通話で「今の時点で見ると、中国企業は主に(改正された法)の適用を受けるようだ。羅津先鋒経済特区と黄金坪への投資を活性化するためと思われる」と話した。

続いて「北朝鮮は核や国際的な関係による制裁などで、法の枠(外国企業の投資誘致が)で解決されない部分が多い。(北が)法に合わせて実行するだろうが、この様な不都合は法で解決できない」と付け加えた。