同条約の、6条の1項では「締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める」と定めている。また、29条の1項(a)では、児童への教育が行なうべきこととして「児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること」と定めている。
奪われてしまったせっかくの夏休み。それでも高校生たちは、それなりに楽しもうとしているようだ。最も人気なのが、映画を見ることだ。
同条約の、6条の1項では「締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める」と定めている。また、29条の1項(a)では、児童への教育が行なうべきこととして「児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること」と定めている。
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