国際人権規約(自由権規約)の第6条1項は、次のように規定している。 「すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も恣(し)意的にその生命を奪われない」
この「恣意的」という言葉は、よく「意図的」とか「作為的」の類語と混同されるが、実際にはそうではなく、「自分勝手」とか「思うがまま」、「場当たり的」といった意味だ。
北朝鮮は、まさにこれだ。上述した付則によれば、「強姦」を行った者は一定の割合で死刑にされていておかしくない。実際、処刑が行われているとの情報もある。しかし聞こえてくるのは、犯人が庶民であるケースばかりだ。