権力者の性犯罪

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第一に、北朝鮮は2007年の法改正で、「刑法付則」なる独特の規定を設けている。これは、本来なら法定刑が死刑とされていなかった一般犯罪について、「行為の情状がきわめて重い場合」に、死刑や財産没収刑、無期労働教化(無期懲役)刑を最高刑として適用するというものだ。

では、この付則によって「死刑相当」とされているのはどのような罪か。以下はその一部である。

「国家財産の略取」「貨幣偽造」「貴金属・有色金属の密輸・密売」「食堂や旅館を運営しながら性奉仕を組織した場合」「故意の重傷害」「誘拐」「強姦」「個人財産の強盗」――。