また、国連安保理の対北朝鮮制裁決議2321号18も、「全ての国連加盟国が、その領域内において北朝鮮が所有し又は賃貸している不動産について、外交又は領事活動以外のいかなる目的での使用も禁止する」としている。
(関連記事:欧州各国の北朝鮮大使館が違法な「不動産間貸し」で外貨稼ぎ)ポーランドやルーマニアにおけるのと同様の行為を、ドイツとブルガリアの北朝鮮大使館も行っているとされる。
また、国連安保理の対北朝鮮制裁決議2321号18も、「全ての国連加盟国が、その領域内において北朝鮮が所有し又は賃貸している不動産について、外交又は領事活動以外のいかなる目的での使用も禁止する」としている。
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