• その後、キム氏はさらなる取調のため茂山の人民保安省取調所に移送された。キム氏は、40名が収用されている房は入り口の高さが80センじしかなく、四つん這いで入らなければならなかったと説明した。看守はキム氏に「ここに入ったらお前はもう人間ではない。動物だ。ここに入ったら動物のように這い回らなければならない」と言った。
  • チョン・カンギル氏は、自分や他の政治犯が会寧(咸鏡北道)にある国家安全保衛部の地下施設に拘禁されていたと証言した。
  • 恣意的抑留を受けた他の証人は、清津の人民保安省拘置所の房も四つん這いで出入りしなければならない構造になっていたと述べた。
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➢ 705
北朝鮮刑事訴訟法第167条は、強制的手段により被疑者の自白を得ることを禁止している。さらに刑事訴訟法第229条は取調手続において、証人および被疑者に強制あるいは威迫を用いてはならないと定めている。

➢ 706
調査委員会が秘密聞き取り調査を実施した元国家安全保衛部担当官および人民保安省担当官は、上司からの一般的指示では、被疑者を拷問するよう求められてはいなかったと述べた。時折、最高指導者および他の中央政府機関からのものと思われる拷問を使用しないようにという一般的指示があった(幹部が拷問の使用を認識していたことを示す)。ただし、特定の重要事件においては、最高指導者から、特定の個人を無慈悲に取り調べるようにとの命令があった。元北朝鮮担当官はまた、特に政治的に重要な事件にじては、被疑者の自白および共犯者の供述を得るため、拷問が使用されていることは命令系統全体で了解されていたと述べた。被疑者を殴打して自白させることが最も一般的な方法であったが、より残忍で高度な方法も用いられた。

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