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➢ 408
北朝鮮を違法に出国し、中国当局に逮捕された国民は、国境で国家安全保衛部に引き渡される。少なくとも5か所の国境の町があり、そこを通って、送還された人たちは連れて行かれ、「処置される」すなわち、会寧市、恵山市、茂山市、穏城市、新義州市である。初めに、送還された人たちは、国境近くの国家安全保衛部の尋問拘留所に連れて行かれる。そこで、彼らは、何度も繰り返される違法で性的侵害である身体検査を被る。それから、国家安全保衛部の職員が質問をする。どのように、また、なぜ逃亡したのか、北朝鮮から出る際には誰が手助けしてくれたのか、彼らは中国で何をしたのか、などである。この尋問は通常、4章D.2.で述べられている種類の拷問を含む。

➢ 409
彼らに対する申し立ての性質と背景によって、送還された人たちの運命は国家安全保衛部によって、決定される。大韓民国国民やキリスト教徒と接触したと見受けられた人たちは、地方の国家安全保衛部本部へさらなる尋問のため、送られる。そこから、彼らは裁判もなしに、政治犯収容所(「管理所」)へ直接送られるか、普通の刑務所(「教化所」)に投獄されるかのどちらかである。特に重大であると考えられる場合には、たとえば、大韓民国の情報当局者と接触した場合は、その犠牲者は処刑に直面する。

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逆に、ただ食糧や仕事を探しに中国へ行ったと見受けられる人たちは、人民保安省に引き渡される。そこで、通常、尋問が再び始められる。もし、人民保安省がその人は普通の国境横断者であると確認すれば、拘留所(「尋問拘留所」)に留置となる。そこで、拘留され続け、時には数ヶ月になり、その人の故郷の人民保安部員が引き取りにくるまで、拘留したままにする。普通は裁判もなく、数ヶ月から1年、労働訓練所(「労働鍛練隊」)にその犠牲者を留め置く。

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