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同通信の一連の報道全文は次のとおり。

最高人民会議第14期第7回会議の第2日会議

【平壌9月9日発朝鮮中央通信】朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第7回会議の第2日会議が9月8日、平壌の万寿台議事堂で行われた。

朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である敬愛する金正恩同志が、共和国政府の施政方針を宣明するために会議に出席した。

敬愛する金正恩総書記が会議場に姿を現すと、全ての参加者は祖国と人民、革命に対する崇高な使命感を抱いて強国建設の険路逆境を陣頭で切り抜け、共和国の発展道程で最も誇り高いわが国家第一主義時代を輝かせていく社会主義朝鮮の全ての勝利と栄光の象徴であり、偉大な尊厳の代表者である金正恩総書記を仰いでとどろく「万歳!」の歓呼の声を上げた。

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敬愛する金正恩総書記が、歴史的な施政演説を行った。

最高人民会議代議員とオブザーバーは、社会主義建設の全面的発展段階の要求に即して国家の繁栄と人民の福祉増進のための共和国政府の当面の闘争方向と政策的課題を明らかにした金正恩総書記の施政演説を敬虔(けいけん)に聴取した。

敬愛する金正恩総書記が施政演説を終えると、全ての参加者は自主と正義、自力富強の道へ上昇一路をたどるわが共和国の限りなく洋々たる前途を楽観させる偉大な実践綱領、国家発展の指針を与えられた限りない感激と歓喜に溢れて、嵐のような歓呼と熱狂的な拍手で全面的な支持、賛同を示した。

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敬愛する金正恩総書記の綱領的な施政演説は、人民大衆の自主性を実現するための社会主義建設の連綿たる発展と前進を確信をもって導く戦闘的旗印であり、遠大な理想と目標を目指して前進するわが国家と人民がとらえていくべき百科全書的な革命文献、不滅の大綱となる。

会議では、第3議案「朝鮮民主主義人民共和国核戦力政策について」が討議された。

朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で党中央軍事委員会副委員長、党中央委員会書記である朴正天代議員が、報告を行った。

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報告者は、国家核戦力政策を法化して国家防衛力の中枢である核戦力が自己の重要な使命を責任を持って遂行するようにさせるのは現情勢と共和国核戦力発展の合法則的要求であると述べ、米帝国主義の絶え間ない核脅威の中で生きてきたわが国家が核戦力をそれ相応に育み、不断に強化することこそ、最善の方略であり、わが人民自身が革命と未来に対して担った至上の責務であることに言及した。

また、国家核戦力政策に関する法令がわが共和国の核保有国地位をより強固なものにし、核戦力政策の透明性と一貫性、規範性を保障する強力な法的保証になると強調し、共和国核戦力の使命と運用に関する内容が全面的に規制されている法令草案に対して条項別に解説した。

最高人民会議常任委員会は、社会主義憲法第95条に従って最高人民会議の法令草案「朝鮮民主主義人民共和国核戦力政策について」を本最高人民会議の審議に提起した。

第3議案に対する討論が行われた。

朝鮮労働党中央委員会を代表して、党中央委員会書記の李炳哲代議員が、朝鮮民主主義人民共和国内閣を代表して内閣総理の金徳訓代議員が、朝鮮人民軍を代表して朝鮮人民軍総政治局長の鄭京擇代議員が、青年学生を代表して社会主義愛国青年同盟中央委員会委員長のムン・チョル代議員が討論した。

各討論者は、共和国核戦力政策は敵対勢力の侵略策動から祖国と民族の運命をしっかり守り、千年、万年の未来を保証する最も正当な政策であり、これを法化するのは責任ある核強国としてのわが共和国の地位をいっそう強固にし、われわれの核が国家の根本利益を害しようとする者に対して、決して許さないということを内外に厳かに宣言する歴史的出来事になると言及した。

また、敬愛する金正恩総書記が愛国献身の千万里の道、犠牲的な火線千里の道を踏み分けて国家核戦力完成の歴史的大業を成し遂げ、民族万代の強盛・繁栄と永遠なる幸福を保証してくれた不滅の革命業績について大きな激情の中で述べた。

共和国核戦力は、わが人民の高貴な犠牲と千辛万苦の代価であり、共和国政府の原則的かつ一貫した自衛路線の誇らしい結晶体であり、わが革命の獲得物であると同時に、人権守護、国権守護の最も頼もしい絶対的保証であると述べ、核戦力をわが人民と革命の要求と利益に即して運用するのはわが国家の正々堂々たる必須不可欠の合法的権利であると一致して強調した。

各討論者は、強力な核戦力の上に社会主義建設もあり、人民の幸せな生も、子どもの明るい未来もあるということがわれわれの確固たる立場であると述べ、核戦力政策を国法として固着させることについて全幅的に支持、賛同した。

最高人民会議代議員は、強力な社会主義国家の建設、国防建設を志向するわが人民の世紀的な宿望がかなえられる歴史の瞬間を胸いっぱいの誇りの中に体感しながら、全国の人民の一様な意思を反映して共和国の存立と発展において重大な意義を持つ核戦力政策に対する法令を全会一致で可決した。

会議では、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議の法令「朝鮮民主主義人民共和国核戦力政策について」が全ての参加者の熱烈な拍手の中で採択された。

共和国核戦力政策に関する法令の採択は、責任ある核保有国、尊厳ある自主強国としてのわが国家の地位を不可逆的なものにし、わが革命の根本利益と人民の安全を徹底的に守ろうとする共和国政府の自主的決断と確たる国権守護、国益死守意志の明確な誇示となり、朝鮮半島と地域、世界の平和・繁栄に寄与する頼もしい法的武器をもたらした重大な政治的出来事となる。

会議は、第4議案として組織問題を討議した。

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会の委員を召還、補欠選挙した。

金英哲代議員を最高人民会議常任委員会委員から召還し、李善権代議員を委員に補欠選挙した。

最高人民会議部門委員会のメンバーを召還、補欠選挙した。

最高人民会議法制委員会の委員長に朴寿日代議員、委員にチャ・ミョンナム代議員、呉秀容代議員を補欠選挙した。

最高人民会議予算委員会の委員長にチョン・ヒョンチョル代議員、委員にキム・ユンシル代議員、ファン・マンボク代議員が補欠選挙された。

最高人民会議常任委員会の崔龍海委員長が、閉会の辞を述べた。

最高人民会議第14期第7回会議は、党と国家の主要政策を実現する上で重大かつ意義ある問題を討議、決定することで、祖国と人民の永遠なる安全と子孫万代の繁栄を確固と保証できる政治的・制度的装置をもたらし、社会主義建設の全面的発展、全面的繁栄に向けたわが人民の闘いの意気込みを一段と高揚させた歴史的な会議として歴史に末永く輝くであろう。---

核戦力政策に関する法令を発布

【平壌9月9日発朝鮮中央通信】朝鮮民主主義人民共和国核戦力政策に関する最高人民会議の法令が8日、発布された。

法令によると、朝鮮民主主義人民共和国は責任ある核兵器保有国として核戦争をはじめとするあらゆる形態の戦争に反対し、国際的正義が実現した平和な世界の建設を志向する。

朝鮮民主主義人民共和国の核戦力は、国家の主権と領土保全、根本利益を守り、朝鮮半島と北東アジア地域で戦争を防止し、世界の戦略的安定を保障する威力ある手段である。

朝鮮民主主義人民共和国の核態勢は、現存、進化する未来の全ての核脅威に能動的に対処できる頼もしく効果的で、成熟した核抑止力と防衛的かつ責任ある核戦力政策、伸縮性あって目的指向性ある核兵器の使用戦略によって保証される。

朝鮮民主主義人民共和国が自己の核戦力政策を公開し、核兵器の使用を法的に規制するのは、核兵器保有国間の誤判と核兵器の濫用を防ぐことで、核戦争の危険を最大限に減らすことに目的を置いた。

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議は、国家防衛力の中枢である核戦力がその重大な使命を責任を持って遂行するようにさせるために、次のように決定する。

1.核戦力の使命

朝鮮民主主義人民共和国の核戦力は、外部の軍事的脅威と侵略、攻撃から国家主権と領土保全、人民の生命安全を守る国家防衛の基本的力量である。

1)朝鮮民主主義人民共和国の核戦力は、敵対勢力に朝鮮民主主義人民共和国との軍事的対決が破滅を招くということをはっきりと認識させ、侵略と攻撃企図を放棄させることで、戦争を抑止することを基本使命とする。

2)朝鮮民主主義人民共和国の核戦力は、戦争抑止が失敗する場合、敵対勢力の侵略と攻撃を撃退し、戦争の決定的勝利を達成するための作戦的使命を果たす。

2.核戦力の構成

朝鮮民主主義人民共和国の核戦力は、各種の核爆弾と運搬手段、指揮およびコントロール・システム、その運用と更新のための全ての人員と装備、施設で構成される。

3.核戦力に対する指揮統制

1)朝鮮民主主義人民共和国の核戦力は、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の唯一的指揮に服従する。

2)朝鮮民主主義人民共和国国務委員長は、核兵器に関連する全ての決定権を持つ。

朝鮮民主主義人民共和国国務委員長が任命するメンバーで構成された国家核戦力指揮機構は、核兵器に関連する決定から実行に至る全過程で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長を補佐する。

3)国家核戦力に対する指揮統制システムが敵対勢力の攻撃によって危険に瀕する場合、事前に決った作戦方案に従って挑発原点と指揮部をはじめとする敵対勢力を壊滅させるための核打撃が自動的に、即時に断行される。

4.核兵器使用決定の実行

朝鮮民主主義人民共和国の核戦力は、核兵器使用命令を即時に実行する。

5.核兵器の使用原則

1)朝鮮民主主義人民共和国は、国家と人民の安全を重大に脅かす外部の侵略と攻撃に対処して最後の手段として核兵器を使用することを基本原則とする。

2)朝鮮民主主義人民共和国は、非核国が他の核兵器保有国と結託して朝鮮民主主義人民共和国に反対する侵略や攻撃行為に加担しない限り、これらの国々を相手にして核兵器で威嚇したり、核兵器を使用しない。

6.核兵器の使用条件

朝鮮民主主義人民共和国は次の場合、核兵器を使用することができる。

1)朝鮮民主主義人民共和国に対する核兵器、またはその他の大量殺りく兵器による攻撃が強行されたり、差し迫ったと判断される場合

2)国家指導部と国家核戦力指揮機構に対する敵対勢力の核および非核攻撃が強行されたり、差し迫ったと判断される場合

3)国家の重要戦略的対象に対する致命的な軍事的攻撃が強行されたり、差し迫ったと判断される場合

4)有事に戦争の拡大と長期化を防ぎ、戦争の主導権を掌握するための作戦上、必要が不可避に提起される場合

5)その他の国家の存立と人民の生命安全に破局的な危機を招く事態が発生して核兵器で対応せざるを得ない不可避な状況が生じる場合

7.核戦力の経常的な動員態勢

朝鮮民主主義人民共和国の核戦力は、核兵器の使用命令が下達されれば、任意の条件と環境でも即時に実行することができるように経常的な動員態勢を維持する。

8.核兵器の安全な維持管理および保護

1)朝鮮民主主義人民共和国は、核兵器の保管・管理、寿命と性能の評価、更新および廃棄の全ての工程が行政的・技術的規定と法的手順通りに行われるように、徹底して安全な核兵器保管・管理制度を樹立し、その履行を保証する。

2)朝鮮民主主義人民共和国は、核兵器と関連技術、設備、核物質などが漏出しないように徹底した保護対策を立てる。

9.核戦力の質・量的強化と更新

1)朝鮮民主主義人民共和国は、外部の核脅威と国際的な核戦力態勢の変化を恒常的に評価し、それに応じて核戦力を質・量的に更新、強化する。

2)朝鮮民主主義人民共和国は、核戦力がその使命を頼もしく果たせるように相異なる状況に応じた核兵器の使用戦略を定期的に更新する。

10.拡散防止

朝鮮民主主義人民共和国は、責任ある核兵器保有国として核兵器を他国の領土に配備したり共有せず、核兵器と関連技術、設備、兵器レベルの核物質を移転しない。

11.その他

1)2013年4月1日に採択された朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議の法令「自衛的核保有国の地位をいっそう強固にすることについて」の効力をなくす。

2)当該機関は法令を実行するための実務的対策を徹底的に立てる。

3)この法令の任意の条項も、朝鮮民主主義人民共和国の正当な自衛権行使を拘束したり、制限したりするものに解釈されない。---

敬愛する金正恩総書記が最高人民会議第14期第7回会議で行った施政演説

【平壌9月10日発朝鮮中央通信】敬愛する金正恩総書記が8日、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第7回会議で施政演説を行った。

施政演説は、次の通り。