「公開処刑でも止められない」北朝鮮国民がハマる3つの禁忌

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SDカードなど記録媒体の小型化で密輸入が容易になり、デジタルプレーヤーの低価格化が拡散に拍車をかけた。

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そしてもうひとつが、占いなどの迷信行為である。北朝鮮の刑法256条は、金品を受け取って迷信行為を行った者は、1年以下の労働鍛錬刑(懲役刑)に処すと定めている。また刑法附則11条は例外的に無期労働刑(無期懲役刑)、死刑を適用できる範囲として、複数の行為の罪状が非常に重い者、全く悔悛していない者を挙げている。つまり、解釈により誰でも死刑にできるということだ。

実際、デイリーNKは昨年12月、咸鏡北道(ハムギョンブクト)の清津(チョンジン)市で迷信行為を行った20代前半の占い師が銃殺された事件を報告している。また米政府系のラジオ・フリー・アジア(RFA)も今年4月、同市内の水南(スナム)市場のそばの河原で公開裁判が行われ、占いを行った被告女性3人のうち、2人に死刑判決が下され、執行されたと伝えた。

このように、迷信行為に対する北朝鮮当局の取り締まり姿勢はきわめて強硬なものだが、国民が占いを遠ざける気配はまったくない。