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判決!刑法290条2項、233条、246条、104条によって審理する。

被告チョン・ウンスクを、労働教化刑10年に処する。

被告ハン・ボンナムを、死刑に処する。

編集者註:刑法290条(誘拐罪)、233条(非法国境出入罪)、246条(職権濫用罪)、104条(外国貨幣売買罪)