• ある証人は、妊娠中に第18政治犯収容所に送られた。妊娠終期に看守に蹴られ早産した。子が生まれたとき、看守は彼女を殴りつけて泣く赤子を奪った。この悲惨な状況に彼女は失神した。気が付くと赤子は死んでいた。死体は他の死体と一緒に保管室に集められ、ある程度の数が揃うと1つの墓穴に投げ入れられた。証人は痛みと出血が止まらない中、翌日から働くことを強制され、ノルマを達成できなかったため殴打された。
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調査委員会が知ったところでは、収容者が服従し、不処罰な環境にあったことから、看守および特権的地位にある収容者による強姦は日常茶飯事であった。女性収容者が腕力の行使により強姦される場合もあった。また、苛酷な労働の割当を回避するため、または多くの食料の供給を受けることの代償として性的関係を強要されることもあった。このような例は強姦同然である。自由な同意がない上に、収容所という環境を利用しているからである。

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他の種類の拷問と異なり、強姦は収容所で容認されていたわけではない。国家安全保衛部担当官と看守は収容者と親しくならないように、特に性的関係を持たないように厳しく命令されていた。しかし、強姦が明るみに出ても、解雇されるのみあるいは不問に付された。一方、被害者のほうは苛酷労働に何度も割り当てられたり、特に妊娠した場合には秘密裏に処刑された。妊娠した被害者は例外なく堕胎させられるか、出産時に子が殺された。

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