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朝鮮戦争当時の北朝鮮による拉致被害者問題が、国際法上の強制失踪の概念を導入した場合、国際人権法と国際人道法、国際慣習法に違反しているという、法律に関する資料が提示された。

これによれば朝鮮戦争当時の拉致問題は、1968年に北朝鮮が加入した‘戦争犯罪と反人道的犯罪に対する時効不適応に関する協約’によって、公訴の時効も適用されない。

これは韓国戦争拉北事件資料院(KWARI・院長イ・ミイル)が出した不定期刊行物、‘KWARI レポート’に収録された、‘国際法上の強制失踪概念は、朝鮮戦争当時北朝鮮によって拉致された韓国の民間人に対して適用されるか’という題目の論文に提示されている。

論文を作成したチャ・ジユン弁護士は “朝鮮戦争当時の北朝鮮軍による広範囲な拉致行為は、国際法上、強制失踪の概念に含まれる”と述べ、これは国際人権法と国際人道法のみならず、国際慣習法にも違反すると指摘した。

チャ弁護士は、“朝鮮戦争当時の拉致行為は、現在も進行中の未解決の犯罪”と言い、“強制失踪を禁止する条約が盛り込まれた国際多者条約が朝鮮戦争の拉致事件後に採択されたといっても、慣習法上、その後採択された国際法の概念に適用が可能だ”と主張した。

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また、“朝鮮戦争時の拉致行為の特徴から見る時、広範囲にわたり、組織的に民間人に対して行われた犯罪で、反人道的犯罪と戦争犯罪にあたる”と述べ、“1968年に北朝鮮が加入した ‘戦争犯罪と反人道的犯罪に対する時効不適応に関する協約’によって公訴の時効も適用されない”と明らかにした。

一方、‘KWARI レポート’は、韓国戦争拉北事件資料院が朝鮮戦争の拉致被害者問題に対する社会・政治的問題を喚起できるように発行した不定期刊行物で、3日に第1号が発刊された。

韓国戦争拉北事件資料院は朝鮮戦争当時の拉致事件を立証することができる証拠を資料化するために、2005年6月に開院した研究団体で、拉致被害者の家族らの肉声の証言を資料化する一方、当時の拉致事件を立証することができる各種のリスト及び史料を収集している。