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朝鮮戦争の時期に、国軍捕虜として北朝鮮に連行され、30年近くアオジ炭鉱で働いた帰還国軍捕虜が、国家有功者認定を求めて訴訟したが、敗訴となった。

ソウル行政法院の行政13部(裁判長、チョン・ヒョンシク部長判事)は5日、帰還国軍捕虜のY氏が“国軍捕虜として北朝鮮で30余年間強制労役をし、負傷した”と、ソウル北部報勳支庁長を相手に行った国家有功者登録拒否処分取り消し請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。

裁判部は判決文で、“国家有功者になるには、戦闘または、それに関わる仕事をして怪我をしなければならないが、Y氏の負傷は、捕虜収容所から釈放されて、北朝鮮の公民に編入された状態で、炭鉱で勤務をして生じたと思われる”と述べ、“原告の陳述以外に客観的な証拠がないため、認定は困難”と説明した。

更に裁判部は“北朝鮮は1956年6月25日の内閣命令で、国軍捕虜を全員除隊措置した後、北朝鮮の公民に編入した”と述べ、“原告は捕虜収容所から釈放されて、捕虜の身分ではない状態で炭鉱で勤めていた時に負傷した”と付け加えた。

また、“たとえ原告が大韓民国では国軍の身分を維持しており、北朝鮮に強制的に逮捕されて、炭鉱などで勤めるしかなかった事情を勘案しても、この負傷は戦闘またはこれに準する職務遂行の中で負った負傷とは見なし難い”と明らかにした。

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Y氏は朝鮮戦争当時、軍に入隊して服務し、北朝鮮軍によって逮捕されて、30年近くアオジ炭鉱で労働者として勤めたという。その後、3年前に北朝鮮を脱出した直後、政府の調査で“参戦と炭鉱勤務での安全事故で負傷した”と述べた。

Y氏は2004年10月に北朝鮮を脱出して帰還、国軍捕虜の引き揚げ者後続措置により、2005年8月に満期転役処理された。その後、2005年11月にソウル北部報勳支庁に国家有功者登録を申請したが、“負傷を立証する客観的な資料がない”と、‘戦傷軍警’にあたらないと言われたため訴訟した。

国軍捕虜は北朝鮮の内閣命令によって、公民として一般の住民と同じく配給を受けたが、敵対階層に分類されて、社会的差別と不利益を受けたという。