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北朝鮮民主化委員会の黄長ヨプ(火へんに華)委員長に、殺害するという脅迫の小包みを送った6・15共同宣言実践連帯の青年学生連帯執行委員長、金氏に対して、国家保安法違反の容疑が認定された。

ソウル中央地方法院の刑事抗訴4部(キム・ピルゴン部長判事)は、黄氏になたなどが入った脅迫の小包みを発送した容疑で起訴された金氏に対する抗訴審の公判で、1審では脅迫未遂の容疑だけ有罪と認定されていたが、国家保安法違反の容疑も有罪と宣告すると19日に明らかにした。

だが、小包みが黄氏本人に伝達されていない点などを勘案して、量刑は1審で宣告された懲役10ヶ月と資格停止1年、罰金50万ウォンと伝えられた。

裁判部は「脅迫の小包みを送る行為は、黄氏の安保特講など北朝鮮の民主化活動を阻止して、北朝鮮の主義・主張を称揚し、鼓舞、宣伝するものと十分に評価でき、大韓民国の存立や安全、自由民主的な基本秩序に実質的な害悪を及ぼす危険があるのは明らか」と述べ、国家保安法に違反することであると認定した。

裁判部はまた、金氏が在韓米軍の撤収などの主張が書かれたものを持っていた点に対しても、「反国家的な団体である北朝鮮の活動に同調して、自由民主主義体制を脅かすもの」と判断した。

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1審では北朝鮮の宣伝、煽動の内容に直接追従したり同調する内容がないと判断され、国家保安法違反の容疑については無罪が宣告されていた。

金氏は2006年12月に、ソウルの光化門郵便局でなたや赤い絵の具が振り撤かれた黄氏の写真、脅迫文などを、黄氏が会長を務めるソウルのヤンチョン区シンジョン洞所在の自由北朝鮮放送の事務室に発送した容疑で拘束され起訴された。

金氏は2005年6月から、実践連帯や6・15青学連帯の組織員たちと共に、韓国青年大会や韓米FTA汎国民行動の日、米国産牛肉に反対するキャンドル集会などに参加した容疑(一般交通妨害及び集会やデモに関する法律の違反)、利敵表現物所持の容疑(国家保安法の違反)も受けている。