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中国は、北朝鮮産の鉱物資源と海産物の全面輸入禁止に続き、今度は自国民に対して北朝鮮との合弁企業の設立などを禁じる措置を取った。

中国商務省は25日、公告2017年第47号を公表し、北朝鮮の団体(企業、機関)や個人が、中国国民と、または中国国内で合弁企業、ジョイントベンチャー、現地法人を新設したり、増資をするなどして規模を拡大したりすることを禁止すると発表した。

これは8月6日に国連安全保障理事会で採択された制裁決議2371号の第12条に基づくもので、発表当日に施行された。