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つづけて、「特定国家の利害関係と強権行為によって不法につくり上げられた対朝鮮『制裁決議』は、その法律的基礎と採択動機、内容において普遍の国際法的原則に反する不法文書、前例のない反人権文書である」と非難した。

また、「米国のしつこい圧力によって一部の定見のない国は、対朝鮮『制裁決議』履行の名目でわが国に患者と母および子どもの健康のための医療設備と医薬品が納入できないように遮断しており、学生用教具と備品の生産と、はては幼児用栄養食品の生産部門にまで難関をきたしている」と述べた。

さらに、「無差別に強行されている制裁は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、児童の権利に関する条約、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約をはじめとする国際人権条約の原則と人道的理念を踏みにじる極悪な人権蹂躙行為である」と強調した。