人気記事:「女性16人」を並ばせた、金正恩“残酷ショー”の衝撃場面

第90条(無職、遊び人行為)

正当な理由なく、6ヶ月以上派遣された職場に出勤しなかったり、1ヶ月以上離脱した者は、3ヶ月以下の労働教養をさせる。罪状の重い場合には、3ヶ月以上の労働教養をさせる。

つまり、仕事をしないことを犯罪とみなし、強制的に労働をさせるということだ。それにもかかわらず、職場に属していない若者は増える一方だ。当局は取り締まりに乗り出したが、現実に即していないため、取り締まるフリをするだけだ。